大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(ム)6号 判決

再審原告 小沢敏彦

再審被告 青山一郎

〔抄 録〕

しかし、民事訴訟法第四二〇条第一項第八号の「判決ノ基礎ト為リタル民事若ハ刑事ノ判決其ノ他ノ裁判又ハ行政処分カ後ノ裁判又ハ行政処分ニヨリ変更セラレタルトキ」という規定は、これらの判決、裁判又は行政処分が再審の訴の対象である確定判決の理由中に示された認定、判断の資料となっている場合をいうのであるところ、仮処分異議事件の確定判決においては仮処分決定自体は右確定判決の認定、判断のうえの資料となっているわけではないから、これが他の仮処分取消申立事件の判決によって取消されたということは前記再審事由に該当しないものと解される。却って仮処分異議事件において仮処分認可の判決が確定した後、仮処分債務者が本案訴訟で勝訴したことを理由として提起する仮処分取消の申立(民事訴訟法第七四七条、第七五六条)は事実上仮処分認可の確定判決に対する再審の訴と同一の機能を果すものであり、右仮処分取消申立事件において仮処分決定が取消された場合は仮処分異議事件の確定判決を再審の訴によって取消したうえ仮処分の当否を争うべき法律上の利益が失われるから、かかる再審の訴は不適法な訴といわざるを得ない。

(平賀 安達 後藤文)

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